古物商許可申請のときに警察署で聞かれること
古物商許可を取ろうと考えている方は、提出先の警察署で一体どんなことを聞かれるのか?どんな内容を審査するのか気になるかと思います。
今回は、古物商許可申請をする際に警察署で質問されることや審査されることについての解説です。
自分で許可申請を考えている方は、警察官に質問されたときにスムーズに答えられるように参考にしてください。
警察署に古物商許可申請書を提出する時に聞かれること
古物商許可の申請書は、営業所の管轄の警察署の生活安全課防犯係に提出します。管轄警察署については下記リンクよりご確認ください。
警察署に古物商許可申請うする際に担当の警察官から、申請内容や営業の方法について、さまざまなことを確認されます。特に警察官から質問される事項については主に下記の項目です。
取り扱う古物について
どのような古物を取り扱うのか、なぜその品目を取り扱うのかなど古物商をする際の重要な部分についての質問
営業所について
どこを営業所とするのか、古物の保管場所や保管方法が適正にできる場所なのかなどの質問
買取の場所(品物の仕入先)について
品物の仕入れ場所はどこなのか、出張買取はするのかなどの質問
販売の場所や方法について
品物の販売する場所はどこなのか、その営業時間や営業方法についてやインターネットで販売するのかなどの質問
申請書の内容について
古物商許可申請に必要な書類は揃っているのか、略歴書、誓約書等の記載に不備がないか
住民票の記載と申請書の記載に違いがないかなどの確認と質問です。
審査期間中の警察署の審査内容
古物商許可の審査にかかる標準処理期間は40日間前後とされています。
その間で警察署で確認されることは下記の内容です。
欠格事由に該当しないか
古物商は、欠格事由に該当する場合は出来ません。古物商許可申請書を提出して審査期間中に警察官が主に行うことはこの欠格事由に該当しているかです。警察の保有データに犯罪歴があるのかを確認したり、本籍地の市区町村等に照会をかけ確認します。この確認には自治体により時間もかかるところもあるので、審査期間が40日と長くなるということです。
場合により営業所の現地確認も
古物商の営業所とする場所が実際に存在するのか、古物の保管場所が確保されているのか、など稀に警察官が現地に赴き、調査する場合が稀にあります。適正に古物商を運営できるように事前に準備を怠らないようにしましょう。
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