外国人でも古物商許可を取得することはできますか?

よくある質問 Q&A|古物商許可

はい、外国人の方でも古物商許可を取得できる可能性はあります。
ただし、在留資格・営業所・必要書類・欠格事由をきちんと確認して進めることが大切です。

申請できる可能性あり 在留資格の確認が重要 書類は事前確認が安全
💡

まず結論

外国人の方でも、要件を満たせば古物商許可の取得は可能です。
ただし、「古物商許可を取れるか」「今の在留資格でその営業ができるか」は別の問題です。 この2つを分けて確認することが大切です。

01

先に確認したいポイント

🛂

在留資格

現在の在留資格で、古物の売買を事業として行えるかを確認します。
会社経営の形で行う場合は、在留資格「経営・管理」が問題になることがあります。

🏢

営業所

どこを営業所にするのかを明確にします。
自宅・賃貸・事務所のいずれでも、実際に営業拠点として使えるかの確認が大切です。

⚖️

欠格事由

古物営業法上の欠格事由に当たる場合は許可を受けられません。
法人申請では役員、管理者についても確認が必要です。

02

外国人の方の申請で大事な考え方

古物商許可は警察の手続です

古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
古物営業法上の要件を満たしているか、必要書類がそろっているかが見られます。

  • 申請書の内容が合っているか
  • 営業所の内容に問題がないか
  • 管理者や役員に欠格事由がないか

在留資格は別に確認が必要です

外国人の方は、古物商許可とは別に、現在の在留資格で営業が可能かも確認が必要です。
たとえば、日本で事業の経営・管理を行う活動は、入管庁では在留資格「経営・管理」の対象として案内されています。

ここが重要です。
古物商許可が取れても、そのままどの在留資格でも自由に営業できる、という意味ではありません。
03

主な必要書類

山口県警の案内を前提にすると、個人申請では次のような書類を準備します。
実際には営業内容や申請形態によって追加確認が必要になることもあるため、事前に管轄警察署へ確認しておくと安心です。

📝

古物商許可申請書

所定の申請書です。営業所や取り扱う区分などを記載します。

👤

略歴書

最近5年間の略歴を記載した書面を準備します。

🏷️

住民票の写し

外国人の方は、国籍が記載されたものを用意します。

誓約書

欠格事由に当たらないことを誓約する書類です。

📄

身分証明書

山口県警の現行案内では、外国人の方は不要とされています。
ここは古い情報とズレやすいので注意したいポイントです。

🌐

URL関係の資料

ホームページを利用して古物取引をする場合は、URLの使用権限を示す資料が必要です。

申請手数料

山口県警の案内では、古物営業許可申請の手数料は19,000円です。

04

特に注意したい点

📌

在留資格の確認を後回しにしない

先に申請書だけ作り込むのではなく、今の在留資格で営業可能かを早めに確認した方が安全です。

🛍️

ネット販売の方法を決めておく

ネットショップ、自社サイト、ホームページの利用予定がある場合は、URL関係の資料の準備も見据えて進めます。

📞

警察署へ事前確認

個別事情がある場合は、管轄警察署へ事前に確認しておくと手戻りが減ります。外国人の方の申請では特に大切です。

05

申請までの流れ

STEP 1

状況確認

在留資格、営業所、販売方法を整理します。

STEP 2

必要書類の準備

住民票、略歴書、誓約書などをそろえます。

STEP 3

申請書作成

営業内容に合わせて申請書を作成します。

STEP 4

警察署へ申請

営業所所在地を管轄する警察署へ提出します。

06

よくある質問

外国人は古物商許可を取れませんか?

いいえ、一律に取れないわけではありません。
要件を満たせば申請可能です。ただし、在留資格の確認は別途必要です。

外国人は身分証明書が必要ですか?

山口県警の現行案内では、外国人の方は身分証明書不要とされています。

住民票は普通のものでよいですか?

外国人の方は、国籍が記載された住民票の写しを準備する扱いになっています。

ネット販売を予定しています。追加書類は必要ですか?

ホームページを利用して古物取引をする場合は、URLの使用権限を疎明する資料が必要です。

外国人の方の古物商許可、
どこから確認すればよいか迷ったらご相談ください。

周南行政書士事務所では、営業所・必要書類・ネット販売の有無などを整理しながら、 古物商許可の準備をわかりやすくサポートしています。

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