古物商許可が必要なのはどんな場合?

事業を始めようとする場合、古物商の許可が必要かどうかお悩みではありませんか?あらぬ事態にならないように、どんな場合に古物商許可が必要となるのかまずは、把握しましょう

この場合は、古物商の許可が必要です。

・買取った古物を販売する場合。

 例:リサイクルショップ、古本屋、せどり

・買取った古物を修理などして販売する場合

 例:パソコンショップ、楽器店、中古車販売

・買取った古物から取った部品などを販売する場合。

 例:中古車販売店、パソコンショップ

・他人から委託をうけて売買をして依頼者から手数料をもらう場合。

 例:代理商、仲立商

・買取った古物を用いたレンタル業を行う場合。

 例:レンタカーショップ、貸衣装

・古物をインターネットオークションなどで販売する場合。

 例:せどり、リサイクルショップ

※古物とは、簡単に言うと中古品のことです。

具体的には古物営業法上「古物」とは、以下のように書かれています。

  • 一度使用された物品 
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

古物商許可が不要な場合。

・自分が使用した物を販売

 ※自分が使用した服や車、などを処分する目的での古物の販売は古物商許可は不要です。だだし、転売目的で古物を購入販売する場合は、許可必要です。

・無料でもらったものを販売

 ※無償で引き取った物を修理やきれいにして売る場合は許可不要です。

新品を買って転売

 ※お店で新品を買って、メルカリやヤフオクなどで転売する場合は古物商許可は不要になります。

だだし、「新品」でも、リサイクルショップ、メルカリ・ヤフーオークションなどで販売されている物は古物営業法上の「古物」に該当する可能性がありますので許可が必要になります。

新品であったとしても、一度消費者の手に渡った物品は、古物営業法の古物に該当し、転売する場合は古物商許可が必要になりますのでご注意ください。

古物用許可が必要かどうかの判断方法

古物商許可が必要かどうかは以下の2つに該当するかどうかで判断します。

取り扱う商品が、「古物」に該当するか

取引方法が「古物営業」に該当するか

※古物とは、一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたものと定義されています。

※古物営業とは、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業と定義されています。

古物商許可が必要かどうかわからない場合などはご遠慮無くお問合せください。

お問い合わせはこちら0834-34-0491受付時間 12:00-20:00 [ 土・日対応可 ]

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